2017-05-30 第193回国会 参議院 法務委員会 第15号
また、御指摘のいわゆる大阪地検特捜部における証拠改ざん事件、これは、厚労省の元局長が虚偽有印公文書作成罪等で起訴され、裁判所により無罪判決が言い渡された事件に関するものであり、捜査主任検察官が証拠物であるフロッピーディスクのデータを改ざんしたため証拠隠滅罪で起訴され、有罪判決が確定したものかと思います。
また、御指摘のいわゆる大阪地検特捜部における証拠改ざん事件、これは、厚労省の元局長が虚偽有印公文書作成罪等で起訴され、裁判所により無罪判決が言い渡された事件に関するものであり、捜査主任検察官が証拠物であるフロッピーディスクのデータを改ざんしたため証拠隠滅罪で起訴され、有罪判決が確定したものかと思います。
○畑野委員 警察庁からいただいた依命通達からは、それぞれかかわる捜査主任官ですとか、それから傍受実施主任官ですとか、通信記録物等管理者とか、そういうのを伺っているんですが、そういう人たちですか。それとも、もっと上の方ですか。
調査においては、関係書類の閲覧、捜査主任官等からの報告聴取、取り調べの外形的状況の確認、取り調べ官等からの報告聴取、被疑者の面接等を実施しておりまして、その結果は捜査主任官に通知をされまして、任意性に疑いが生じるような行為があれば、取り調べ官に対する指導、取り調べ官の交代等の適切な措置がとられることとなります。
○大口委員 捜査主任検察官と公判主任検察官、総括審査検察官の力関係とか、こういうこともあります。決裁に同席できるというようなことでございますけれども、やはりここは本当にしっかりやっていかないと、本当にその機能を果たせないんじゃないかな。起訴、不起訴の権限を別にする方が、力関係という点でもチェックする機能は果たせるんじゃないかなという感じもいたします。
○大口委員 もう一つ、特捜部の行う独自捜査に対する横からのチェックということで、総括審査検察官制度を発足して、捜査主任検察官と別の立場で、公判の弁護人としての視点を持ちながら、捜査主任検察官が事実認定または法令解釈上の問題点について適正な判断を持っているかを審査する。この総括審査検察官は、公判主任検察官としてもやる。それは、公判準備の際の一環に終わってしまうんじゃないか。
しかしながら、懲戒といいますか、そういった処分の対象とすべきではないと考えてはおりますが、判決において十分捜査の在り方について、先般も御指摘がございましたけれども、そういった点につきましては十分受け止めなきゃいかぬということで、鹿児島県警察においては警察本部長から捜査主任官等捜査幹部二人に対して厳重注意、警察庁におきましては長官から当時の本部長に対して注意ということで、措置がなされたということでございます
○近藤正道君 そうしますと、鹿児島の県警の本部長と、そして志布志の署長が言わば直接指揮の立場に立って、その下で志布志の課長が捜査主任官として具体的な指揮を執ったと、こういう構図でよろしいんでしょうか。
○仁比聡平君 では、取調べの中断、打切りについて、これ留置担当官が捜査主任に要請をしても、いやもうちょっとさせてくれというような話になって、警察署長にその調整を要請するということがこの通達の中にもあるわけですけれども、この警察署長へ要請するというのはこれは義務なのでしょうか。
○松岡徹君 そうすると、捜査主任が決めると。 先ほど言ったように、要するに、管理者、業務管理者、留置業務の管理者は、当然のように、百八十四条規定にある被拘禁者、すなわち被留置者に対して食事とか睡眠とか休憩とかいうものを取らすというのが、これ業務管理者の責務でしょう、責務というか業務内容ですね。
○政府参考人(縄田修君) 先ほども申し上げましたけれども、捜査を基本的に指揮する、その事件を指揮するのは捜査主任官でございます。捜査主任官がまずは第一次的に判断するということでございます。
さらに、食事、接見、差し入れにつきましては留置担当官が扱うこととして、捜査官は関与しないこと、さらには、捜査上の必要から留置者を留置施設から出す場合には、これは捜査主任からの要請書に基づきまして、留置主任官、これは総務部門でありますが、が必要性等を審査の上承認すること等々を、いろんな措置を徹底しているということで、更にこの新法を機会にそうした措置を徹底してまいりたいと思っております。
警察署で行われる捜査は、通常、捜査主任官の指揮のもとに行われますが、その責任者は警察署長であります。このような観点からは、警察署長は当該警察署で行われる捜査に関与しているものであります。
これは後から私申し上げるけれども、まさに捜査主任が言っているとおり、青天のへきれきなことが書いてある調書なんで、とてもじゃないけれども送れない、こういうことで破っちゃったんじゃないですか。 現に、公の場で何人も、これは破棄された、ないんだというふうに言っているんですよ。破棄したんじゃないですか。はっきり、そんなことはない、本当のことを言ってくださいよ。
また、どうも逮捕もされないところを見ますと苦情処理かもしれませんが、警察の方にセールスマンが呼び出されていって、その後会社から、警察に連れていかれたのだ、どういうことか聞いてもらえないか、警察に行ってもらえないかという話がありましたようなときには、警察に出向きまして、捜査主任にお目にかかって、一体何をやったのですかというふうに伺いまして、こうこうこういう事案です、これは会社の方にも先生からよく注意してもらわなければ
それから、さっきの上野の鉄道公安室副室長の清水さんという方のお話でございますけれども、今局長が言われたのとはかなり違って、その当時の山口捜査主任という人が、不忍口で勧誘らしき行為をしている人がいた、されておる人に今何を言われたかと言ったら、自衛隊に入らぬかとそでを引っ張られた、したがって自衛官に注意をしたところ、上からの命令でやっているのでおれに言っても知るか、こういう趣旨のお話であったので、わざわざ
実は判例でこれは何か捜査主任官とか捜査主任官補佐とか、そういう者は指定権があるというふうな判例が出ておるものだからそれでお尋ねするわけですが、一定のその職が前提になるのか、その点はちょっとお伺いしてみたい。どうですか。
○説明員(加藤晶君) 私自身は捜査一課という立場でございますので、この事案が起こりましてから、犯人がこういう前科、前歴を持っておるということがわかりましたので、当時この事件を取り扱いました捜査主任官からいろいろ事情を聞いております。ただ、この決定文自体は私どもの手元にございませんでしたので、私は見ておりません。
そのときの新聞を見ると、かつての三島署の捜査主任だった石塚警部は「静岡県下では特殊な事件が続いて起こったため慎重に捜査したつもりだ。全く手抜かりがなかったとは言えないが、二人がクロであるという自信はあった。」というふうに述べておる。あたりまえの言い方でありますが、全く手抜かりがなかったわけではない。こういうところに、私は恐らくこの捜査主任も反省する点がいろいろあるのじゃないかと思います。
それで、そこで調書をとって帰ったんだけれども、そうしたらそのとき大多喜町の捜査主任が、樫田検事にそっと耳打ちをして、もうこれは絶対崩れっこありませんから心配要りません、安心してください、私が犯人の血をとってちゃんとその着物につけておきました、こういうことを言ったという記事が書いてあるわけであります。
○鈴木(光)政府委員 御指摘の事案についての捜査状況でございますが、事件の起こりました二月十二日の午前十一時五十分ごろ、静岡県の磐田警察署の袋井幹部警察官派出所にテスト責任者でありますトヨタ自動車会社の技術部長代理から電話がありまして、事故の届出があったわけでございますが、これによりまして、新聞にも出ておりますが、在署中の捜査主任ら三名が病院の医師と一緒に看護婦を同行いたしまして、午後雰時三十分ごろ
これは平沢事件など、徹底的に検討してみますと、これは当時の平沢事件の捜査主任の警部がみずから告白しておるように、実に疑問が多いわけです。私は、法務省が最後の判こを押せないような感じがあるのじゃないか。こういうものに対して、一体白か黒か、あるいは灰色か、もう一ぺん審査し直す。
、更に、同留置場と同警察署取調室或いは福岡地方検察庁小倉支部との間の同被告人の身柄の護送に際しては、他の既決囚に対する場合と異って殆んど手錠を施すことをなさず、又、同被告人の義父や義弟の就職をあっせんする等種々便宜を与え、他方、同検察庁小倉支部における検察官の取調べに当っては、事前に取調べをなした警察官又はその指揮下にある警察官において同室したうえ同被告人の供述を筆記したりなどし、その内容を前記捜査主任
○政府委員(江口俊男君) これは、事実としてはおっしゃるとおり古い事実でございますが、元秋田警察署の捜査主任であった藤原という巡査部長の事件でございます。
昭和「二十三年の九月荏原署の警務主任をしていたこの冥賀岩雄警部、当時の警部補は、大堀という捜査主任あてにその上申書を出している。その上申書の中には「名刺の表面には他の文字は書いてありませんし、また書き入れた覚えもありません。裏面については、はっきりした記憶はありませんが、私が預かった当時は、何も書いてなかったと思います。